介護保険!介護福祉用具!ちょっと覗いてみられ♪

どーも、こんにちわ♪編集長すずしまです
久しぶりブログ書いてみようと思います♪

皆が一番気になるお金の事
初任者研修、実務者研修で習った
そう「介護保険」をもう一度おさらいしようかな♪

介護保険とは?

「団塊の世代」1947(昭和22)年から1949(昭和24)年までの世代が75歳以上となる
2025年には高齢化率が30%になると見込まれている為
高齢者は出来る限り健康な状態で暮らし続けれるよう積極的な社会参加を行って活動性を高める事が大切で、
介護が必要でも公的なサービス等を適切に組み合わせ、個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を送る事が理想の為
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして2000(平成12)年にスタートしました!
参考:長寿社会開発センター「人間と社会・介護1」P16

①保険者
市町村及び特別区になります

②被保険者
40歳以上のすべての方が保険料負担する
・65 歳以上の方(第1号被保険者)
 40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

③受給権者
要介護状態にある者を要介護者(1~5)とし、
要介護状態になるおそれがある者は要支援者(1,2)として給付される。

介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付する制度です。

参考:厚生労働省ホームページ(介護保険制度について分かりやすいです)
介護保険制度について←(介護保険制度について分かりやすいです)

要介護認定?

被保険者は、65歳以上になると介護サービスを利用できるようになります。
介護保険サービスの利用を開始には、市町村に要介護認定を申請して
要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けることが必要です。

(参考)
要介護認定の仕組みと手順
厚生労働省老人保健課 資料

↓こちら介護保険の事や申請方法から介護サービス利用までの流れまで詳しく書かれています 
クリック クリック

介護保険の福祉用具! 負担額は?

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
引用:厚生労働省ホームページより

介護保険制度では、利用者は介護保険サービスでかかった費用のうち、1~3割を負担します。
自己負担の割合は利用者の所得に応じて決まります。

介護保険を利用しての在宅で受ける介護サービスや福祉用具の購入等には限度額あり
その限度額を超えた分は保険適用外となる。
在宅で受けるサービス 要介護度により1か月の限度額あり
特定福祉用具の購入 年間10万円限度(購入費用の9~7割)に支給
*福祉用具購入費は、自分で費用をいったん全額立て替えて支払い、 後で払い戻しを受ける償還払い
住宅改修費(在宅介護対象) 上限20万円(購入費用の9~7割)に支給
*住宅改修費も自分で費用をいったん全額立て替えて支払い、後で払い戻しを受ける償還払い
福祉用具の貸与 レンタル料の1~3割負担(入浴や排泄の際の直接触れる物はレンタル除外)

まとめ

老後の大きな不安にお金と病気と介護が挙げられますよね~

今は健康で大丈夫でも、将来高齢になると、健康面は不安しかないですね♪

食事、運動には意識しないと・・・

子供にお金かからなくなったと思ったら

自分の医療と介護にお金かかちゃうんじゃないかとつい不安になります。

あ、その前に両親の医療と介護が必要になりますね

今のうち将来に備えて勉強し直しておこうと思います。

そ・こ・で 将来の為 ご家族の為 他人事じゃないので 介護用品覗いちゃおう♪


介護用品いろいろ揃ってます♪ 覗いていかれ~♪

介護や介助を必要とされる方へ低価格・高品質な商品取揃っています

介護ベッド、車いす等自分にあった商品が必要ですね♪

介護ベッド選びで参考記事ありますので、下記をチェック!
「介護ベッド選びでモーター数に迷ったら知っておく6つの事」

今後は福祉用具専門相談員の資格も取得目指しますので、取得した際には福祉用具についてもっと詳しく紹介したいな!

それではごゆっくりご覧ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です