福祉用具専門相談員資格取得への道!初日編

こんにちわ! あっと!とやま 編集長すずしまです

10月に入り2022年もあと3ヶ月ですね!

朝、晩の気温も低くなってきました。

体調壊さず皆元気に頑張りましょう♪

と言う事で、年頭より目標にしてきました福祉用具専門相談員の資格取得の為、

10月~12月まで週1回8時間の講習が始まりました。

長期の講習は、介護初任者研修、実務者研修取得以来になります

昨晩からソワソワして寝れず、朝から眠たい目を擦りながら初受講へ向かいます

今回から毎週学んだ事や感想等まとめていきたいと思います。

初日の科目は「福祉用具と福祉用具専門相談員の役割」「介護保険制度等に関する基礎知識」になります

よろしくお願いします

↓これから2ヶ月間お世話になる講習会概要はコチラです
(富山県)北電産業株式会社 福祉用具専門相談員指定講習会

福祉用具専門相談員とは?

福祉用具専門相談員とは、利用者さんの心身の状況、希望及び環境に合わせ
福祉用具を適切にアドバイスを行う専門家のことです。
介護保険制度における福祉用具貸与・販売サービスを行う事業所では、常勤換算で2名以上の配置が義務付けられている、公的資格になります。

福祉用具専門相談員の仕事って何?

福祉用具専門相談員の仕事は、福祉用具を使用する方やその家族、ケアマネジャー(介護支援専門員)等へ福祉用具のアドバイスや相談が主な仕事になります。

・利用者の心身の状況、希望、環境に合わせ、福祉用具の選定、相談に応じる
・利用者に福祉用具の機能、使用方法、利用料を説明し貸与、販売の契約をする
・福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検、利用者の身体に合わせて調整を行う

それに、介護保険制度では福祉用具の貸与、販売の具体的なサービスの内容等を記載した計画書を作成し、
利用者やケアマネジャー等に交付する仕事もあります。

介護保険って何?

介護保険とは?

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

引用 : 厚生労働省サイト 介護保険とは

保険給付は、要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5と認定された方が
支給限度額の範囲内で、介護サービスを受ける事が出来る。

今、現在の支給限度額を表にまとめてみました!

2022.10現在の支給限度基準額】 1単位/10円計算 
支給限度基準額の範囲内で原則利用者は1割負担で済むが、
第1号被保険者が一定以上の所得ある場合、自己負担2割もしくは3割の場合がある。

ちなみに居宅介護住宅改修費は、同一住宅で支給限度基準額20万までだそうです。

福祉用具って何あるの?

取り扱う福祉用具の種類はとても豊富にありました。
福祉用具には、借りれる物(福祉用具貸与)と、購入する物(特定福祉用具購入)とに分かれます。
・借りれる物(福祉用具貸与)・・・毎月利用料金が掛かります。レンタル用品によって料金異なります。
・購入する物(福祉用具販売)・・・毎年1種目1回限り10万円までである。


厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の種目は、
車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置

厚生労働大臣が定める特定福祉用具購入の種目は、
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

障害者総合支援法における福祉用具

補装具・・・肢体(義足、義手)、装具、車いす、電動車いす、歩行補助杖、歩行器etc

視覚障害・・・眼鏡、盲人安全杖、義眼

聴覚障害・・・補聴器

上下肢・言語複合障害がい・・・その他(重度障害用意思伝達装置)

日常生活用品

介護・訓練支援用具・・・介護ベッド、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト

自立生活支援用具・・・入浴補助用具、シャワーキャリー、便器、手すり付き便器、頭部保護棒、
T字状、棒状の杖、移動、移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消化器、電磁調理器etc

在宅療養等支援用具・・・透析液加湿器、吸入器、電気式たん吸引器、パルスオキシメーターetc

情報・意思疎通支援用具・・・携帯用会話補助装置、情報、通信支援用具、点字ディスプレーetc

排泄管理支援用具・・・ストーマ装具、紙おむつ、収尿器(男性用)etc

介護サービスの手続きどうするの?

介護サービスの手続きについては、富山市のサイトにわかりやすく説明されてますのでこちら「介護保険と高齢者福祉の手引き P11サービス利用の流れ」をご覧ください

富山市福祉保健部 介護保険課サイト
介護保険と高齢者福祉の手引き

今までの介護保険制度について詳しくは富山市サイトをご覧ください 
介護保険制度の概要 介護保険料について 

注意:介護保険については自分のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。

まとめ

初日の科目の「福祉用具と福祉用具専門相談員の役割」「介護保険制度等に関する基礎知識」の座学が終わりました。この後、12月まで週1回8時間の講習(合計8回)残り7回あります。

最後2~3回は実技があるらしく、最終日には計画書作成と修了認定試験があります。

難易度は難しく無いみたいなので、休む事なく出席出来れば、修了認定試験合格は大丈夫だと思われます。

久しぶりに介護の勉強して復習になりました。

自分の勉強の為にも毎週インプットしたことをアウトプットしていきます。

さーて2ヶ月間よろしくお願いします

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です